長期(一般的に5年以上)に渡り、利息制限法で定められた利息利率を超える金利で借入れをしている場合、過払い金が発生している可能性があり、金融業者に超過支払い分の返還を求める事ができます。完済後でも完済から10年経過していなければ、返還を求める事は可能です。
債務者が金融業者から利息制限法の利息利率を越える利率で借入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算をした結果算出される「本来であれば支払う義務のない金額」のことをいいます。 簡単にいえば、「返還請求が可能な払い過ぎた利息」のことです。
多くの金融業者が定める出資法の上限利率と利息制限法が定める上限利率に大きな開きがあるためです。この出資法上限利率から利息制限法上限利率の間の金利を「グレーゾーン金利」といいます。

債務者自身で行うことも可能ですが、金融業者が返還請求に対し素直に応じず、最終的に民事訴訟を提起するケースが多いため、専門知識のある弁護士や司法書士に依頼するのが無難といえます。