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消費者金融用語辞典


当事者の契約によって定められる利率で、法定利率(利息)に対する言葉。どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。

信用を供与すること。与信には、以下の2段階があり、2は「途上与信」とも言われる。
1. 新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること
2. 既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させること


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