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消費者金融用語辞典


信用供与額を定め、与信額の減少に応じて、その額に達するまで繰り返し与信する方法。

1983年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律で、この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。

与信した債権が回収不能になること。

金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。

1. ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
2. 貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。

利用額、すなわち与信額のこと。当初与信額を当初元本、返済途上にある未払い元本のことを残存元本や残債、残高などと呼ばれることもある。

完済した顧客について、個人信用情報機関に提出する報告書のこと。

現金自動引出機。現金自動貸出機。入金機能を持つものはATMと呼ばれる。

全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984年10月に作成した自主規制基準のこと。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成る。

お金の貸し借りのこと。

元金に対する、一定期間内における利息発生の割合のこと。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息、または、利子率・利率。

氏名、生年月日、住所などからなる個人の属性情報と、現在・過去の利用状況、返済実績などからなる個人の返済能力などに関する情報のこと。


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